2005-02-16 第162回国会 衆議院 予算委員会 第13号
○麻生国務大臣 今御指摘のありました横浜の馬券税の場合は御存じの経過を経るんですが、法定外税につきまして、今後の留意事項として、それ以後、納税者等への十分な事前説明を行うこと、かつ、特定かつ少数の納税者に対する課税の場合は納税者の理解を得るように努めることなどなど、そういった処理基準というのを通知をさせていただいているんですが、昨年の地方税法の改正によって、特定の納税者という、いわゆる法定外税の納税額
○麻生国務大臣 今御指摘のありました横浜の馬券税の場合は御存じの経過を経るんですが、法定外税につきまして、今後の留意事項として、それ以後、納税者等への十分な事前説明を行うこと、かつ、特定かつ少数の納税者に対する課税の場合は納税者の理解を得るように努めることなどなど、そういった処理基準というのを通知をさせていただいているんですが、昨年の地方税法の改正によって、特定の納税者という、いわゆる法定外税の納税額
一回、大臣よく御存じのとおり、横浜市が馬券税のときにこの委員会に訴えて、そのときにも、国の経済施策に照らして適当でないという文言は非常に抽象的でわかりにくい、きちっとした判断基準を具体的に整備しなさいという指導も出ているわけなんですけれども、その後どうですか、その改善の状況というのは。
今の七三三と六七一の同意、不同意の消極三要件と言われているものですが、これも、横浜市の馬券税を例にとると不同意にしました。 これを例にとると、当初、この同意、不同意のときに、国地方係争処理委員会にかかったんです。この係争処理委員会も、十三年の七月に、国の経済施策に照らして適当でないということでこの横浜市の馬券税は不同意にされたわけですよ。
これは、例えば横浜市の馬券税を不同意にされたときにかかったんですけれども、これは国が不同意にした、それに横浜市が怒って係争処理委員会にかけた。この二つ、国と地方にはあるんです。ただ、一番の納税義務者である住人だとか企業には申し出る機関はないんです。
同時に、横浜市の馬券税というのも、不同意をしている案件がございますので、どうかぜひ今回のも不同意をしていただいて、そして対処をしていただきたい。
○麻生国務大臣 法定外税、馬券税を含めていろいろございました。ホテル税それから核燃料税でしたかね、福島県で出された。いろいろ、こういったのがあったと思います。
そこで、横浜の勝馬税だとか馬券税だとか、いろんなことが出てくるんで、私らの基本的な考え方は、できるだけ、こういう時代ですから、地方の課税自主権を認めようと、特に法律に違反しない限りは認めると、こういうことで来ているんですがね。 それじゃ、その法定外普通税でいい税金があるかというと、主な税金は全部、今の国税か地方税になっちゃっているんですよね。
それから、地方独自課税というのが今もてはやされておりまして、例えば横浜の馬券税でありますとか、どこだったか、東京都区内の自転車課税とか、買い物袋税とか、いろいろなものが出てきております。何か、これらが課税自主権の主役のように今言われておりますけれども、私は、ちょっと違った考え方を持っていまして、しょせんは地方独自課税というのは脇役にすぎません。
○国務大臣(片山虎之助君) 基本的には私も輿石委員と同じ意見でございますが、この横浜の馬券税につきましては、市長が二回見えまして大変あなたに期待しているようなことを言われるので、私は基本的には課税自主権を認める立場だと、ただ、地方税法という法律があって、この要件をクリアしなければだめだと言っている、それができなければだめですよと。
さらには、文京区では、またおもしろい角度というか、場外馬券税というのですか、例えば、文京区のウインズ、場外馬券場の後楽園では、平成十一年度で馬券の発売額が二千三百億円、全国一の場外馬券場で、ここで新税を導入しよう、そうなりますと、十五億円の税収を見込むという。
○荻田政府委員 おつしやいますことごもつともでありますが、ただ先般改正をいたします際にも、從前の制度よりも地方團体の有利になるように、地方競馬に対しまして、國の馬券税をやめてもらつたようないきさつがありますので、これ以上に國営競馬について、地方團体が政府なり何なりの金をとるという、一方的なことを要求いたしますことは、地方財政の問題としてはけつこうでございますが、あるいは國、地方両方を見ますと、なかなかそのような
○油井賢太郎君 次に馬券税というものが大変相当の額を連ねておつて、然も最近は銀座の眞中にまで馬券が買えるという状態になつてやり、これはいわば政府公認の賭博と見ても差支はないのじやないかと思うのでありますが、ああいうふうにして要するに政府の所得を増すという以外何もないような競馬そのものを存続させる以上には、むしろ外國式に数ヶ所の競馬場ばかりでなしにもつと思きつて、何か他の方策もとられるような御意思があるのですか
○政府委員(阪田泰二君) 只今馬券税についてお尋ねございましたが、馬券税は國営競馬ということに競馬の形態が変りましたために今後收入はないわけであります。今回の自然増收に計上されておりますのは國営前の收入であつて、今年の予算に見積られたものよりも実際におきまして、余計收入が上つた、その分が見積られているのであります。
源泉課税所得税におきまして百八十四億、申告課税所得税におきまして百三十九億、法人税におきまして五十億、織物消費税二十億、入場税十億、馬券税が二億、臨時利得税一億四千万、関税及順税一億三千二百万、合せて自然増收額は四百十億、こういう数字に相成つておるわけであります。
なおその他の馬券税、それから臨時利得税、入場税、これらの税はいずれも最近までの課税実績、收入状況から見まして、本年度中に期待できる数字をそれぞれ計上したわけでございますが、いずれも金額が小さくございますので、一應御説明をこの程度にいたしまして、さらに質問があればお答えすることにいたします。
それから世の中を腐敗墮落せしめるところの馬券税のごときは、一九〇・五%ふえる。
次に地方競馬につきましても、競馬施行の方法は概ね從來と同様でございますが、特に改変いたしました著しい点は、農林大臣の競馬施行の許可権を廃しました外、馬券税、入場税及び中央馬事会納付金等一切を挙げて都道府縣の收入といたしておるのであります。
競馬施行の方法は、大体從來の方式をとるものでありますが、馬券の拂いもどしが券面金額の百倍を超えることができなかたのを撤廃し、罰則強化をはかり、なお日本競馬会の負債についてはこれを政府に承継し、農林大臣の競馬施行の許可権の撤廃、馬券税、入場税及び中央馬事会納付金等は都道府縣の收入としたこと、都道府縣馬匹組合連合会所有資産の都道府縣承継、本法案の有劾期間一箇年などが、本法案の主たる内容であります。
特に改変しました著しい点をあげますれば、農林大臣の競馬施行の許可権を廃しましたほか、馬券税、入場税及び中央馬事会納付金等一切をあげて、これを都道府縣の收入となしたこと、また馬券の拂もどしに対する制限の撤廃と罰則の強化は國営競馬と同樣であります。
○遠藤(三)政府委員 從來の建前でまいりますと、馬券税及び馬券拂戻税等が相当きつかつたものですから、採算のとれない地方競馬がたくさんありました。六十三ばかりの競馬のうちで、おそらく黒字になつておりましたのは十六、七くらいかと思います。あとは大体とんとんないしは赤字になつておるような競馬が多かつたのであります。
特に改変しました著しい点を査げますれば、農林大臣の競馬施行の許可権を廃しました外、馬券税、入場税及び中央馬事会納付金等一切を挙げて、これを都道府縣の收入となしたこと、又馬券の拂戻に対する制限の撤廃と罰則の強化は國営競馬と同樣であります。
これは從來競馬の事業は日本競馬会において施行いたしておりまして、事業を行なつておりまして、これに対しまして競馬の馬券につきまして馬券税が入ります。それから競馬会の納付金というものが一般会計に対してあつたわけであります。
以上に説明いたしました以外の租税といたしましては、増加所得税五億円、特別法人税五千四百万円、相続税十二億五千万円、非戦災者特別税八億八千七百万円、織物消費税八十億六千万円、通行税三十四億八千九百万円、入場税九十四億八百万円、有価証券移転税二億四千百万円、馬券税六億六千六百万円、関税及屯税四千八百万円、印紙収入四十九億九千万円でありまして、これを先の所得税等と合わせますと、総額二千六百三十二億四千七百円
更に馬券税はこれは地方的なものでありまするから、地方に委讓して貰うのが適当ではないかと思います。分與税の方は原則としてこれを廃止する。そうしてただ窮乏團体に対して財政調整をするために、若干は取つて置く。これを百億程度残して置くとしますれば、これは減收となりますのが三百四十九億以上差引きますと先程申上げました地方財政の需要の面から見て不足三百五十一億というものは補填され得るのであります。